航空機寄託手荷物遅延等費用
保険金をお支払いするケース
たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。
出発時に航空会社に預けた手荷物が、航空会社の手違いで別の場所に送られてしまい、やむをえず衣類などを購入した。
飛行機へ乗る時に航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入等した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむをえず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。
- ※ 手荷物がお客さまのもとに到着した時以降に購入等した費用は除きます。
- ※ 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払しますので、事故・損害額の証明書類をお持ち帰りください。
保険金をお支払いできないケース
- 故意、重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 地震、噴火またはこれらによる津波
など
- ※ 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)でご確認ください。本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、保険契約証に記載された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。