賠償責任
保険金をお支払いするケース
たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。
海外旅行中に、お店に置いてあったものにうっかりぶつかって壊してしまい、弁償をすることになった。
賠償とは、他人や他人のものに与えた損害を償うことです。賠償責任補償特約では、保険のお支払対象となる期間中に、偶然な事故によって、他人にケガをさせてしまったり、他人のもの(宿泊施設の客室、宿泊施設のルームキー、レンタル旅行用品などを含みます。)を壊したりして、法律上、賠償しなければならなくなった場合に、賠償をするのに必要な費用(訴訟の費用等も含みます。)をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき、損保ジャパンがお客さまにお支払する金額(損害賠償金)は、賠償責任補償特約で定められた金額を限度とします。
- ※ 保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償の責任を負った場合もお支払いします。
- ※ 賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
保険金をお支払いできないケース
- 故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 保険の対象となる方の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 保険の対象となる方の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
- 保険の対象となる方が所有、使用または管理する物を破損した場合、その物の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(宿泊施設のルームキー、賃貸業者から借りた旅行用品等は除きます。)
など
- ※ 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)でご確認ください。本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、保険契約証に記載された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。